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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)571号 判決 1953年1月23日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由第一点は、原審の手続には、民事調停規則第五条に違反した違法があるというにあるが同条は調停の申立があつた事件について訴訟が係属する場合において、右訴訟手続を中止するや否やを裁即所の自由裁量に委ねた趣旨と解すべきであつて、論旨は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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